敷地 土砂災害警戒区域
一部 土砂災害特別警戒区域
区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けることが必要になります。
土砂災害防止法第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域内において新築・増改築する場合は、壁を補強するなど土砂災害に対して安全な構造にしなければなりません。
島根県では、この壁を補強するなどの経費の一部を補助する「島根県土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業」を平成22年に創設し、平成29年にこの支援事業を拡充しました。
駐車場縦列2台 要現地確認
一部補修中 案内可
室内動画は7年前に撮影
現地 要確認